昨今、住宅ローンが払えない「破綻率」は上昇傾向にあります。
今よりも家族が幸せになるために、一生に一度の買い物だと思い、決死の覚悟で購入した「マイホーム」が、
最悪の結果として一家離散を招くこともありえます。
今回は、マイホーム購入後に何らかの理由で「住宅ローン」が払えなくなった。
または、「住宅ローン」を払うことが難しくなった時、「一番初め」所有者がすることをお話したいと思います。
このお話は、現在マイホームを所有されている方、これから家の購入を検討している方に読んでいただきたい内容です。
ぜひ、最後までお楽しみください。
◎一番初めにすること!!
まず一番初めに「すること」は、住宅ローンを借りた金融機関(銀行)に「直談判」しにいくことです。
素人が金融機関(銀行)に直接行って「話を聞いてくれるの?」と思うかもしれませんが、結論から申し上げると「話を聞いてくれます」。
なぜなら、金融機関(銀行)から住宅ローンを借りたあなたは金融機関(銀行)から見たらお客様だからです。
お客様が「相談」に行く=「直談判」しに行く。
当然のことです。
安心して、胸を張って「直談判」しに行ってください。
但し、ちょっとだけ下準備をして行きましょう。
下準備とは、なぜ「住宅ローンが払えなくなったのか?」(払うことが難しくなったのか)を明確に理由(原因)を説明できるようにして行きましょう。
理由(原因)は一番あなたが知っているはずです。
-
- ※「住宅ローンが払えなくなった」理由(原因)例
- 給料が下がった。(エビデンスがあれば持参)
- リストラにあった。(エビデンスがあれば持参)
- 教育費・養育費の増加
- 介護・事故
- 離婚・別居
など、
恥ずかしがらず、すべてを金融機関(銀行)に伝え、「救済措置」(支援)を頼みましょう。
金融機関(銀行)も鬼ではありません。
◎金融機関(銀行)は「救済措置」(支援)をすぐにはしてくれない。
しかしながら、金融機関(銀行)も「はいそうですか!!わかりました!!」とはすぐにはなりません。
1回の「直談判」では、「救済措置」(支援)の提示をしてくれることは難しいです。
金融機関(銀行)も色々な審査・稟議を経て、あなたに「救済措置」(支援)を提示することになります。
これは当然のことです。
金融機関(銀行)からしたら、融資の際の「約束」(契約)を変更するわけですから、多少の時間が掛かるのは当然です。
もちろん、あなたからしたら切羽詰まっているので今すぐにでも、何とかして欲しい。と思いますが、ここは、焦らず数回に分けて「直談判」をしましょう。
その熱意が金融機関(銀行)に伝わり、必ずあなたの現状に対してできる限りの「救済措置策」(支援策)を提案してくれるはずです。
諦めたらそこで終わりです。
私の経験上、2~3回の「直談判」で「救済措置策」(支援策)を提案してくれると思います。
-
- ※「救済措置策」(支援策)例
- リスケジュール
- 返済猶予
- 借入期間延長
- 支払い猶予
など
◎金融機関(銀行)から「救済措置策」(支援策)が出てからが本番です。
金融機関(銀行)から「救済措置策」(支援策)をしてもらった!!
これで安心だ!!
は、大きな間違いです。
なぜなら、これは文字通り「救済措置策」(支援策)だからです。
つまり、今のままだと「救済措置策」(支援策)があるから、マイホームに住み続けていられるわけです。
一刻も早く、「救済措置策」(支援策)がなくても生活できる状況を整えなければなりません。
ネットが普及している昨今では、「住宅ローンが払えないとき」と検索すれば、
色々な広告であったり、ブログであったり、記事が出てくると思います。
-
- ※住宅ローンが払えないときの対処法(例)
- 銀行に条件変更の相談をする
- 借り換えを検討する
- 売却を検討する
- リバースモーゲージを利用する
など、色々と出てきます。
しかしながら、あなたに一番適した「対処法」を自身でみつけ、決めるのは至難の業だと思います。
金融機関(銀行)から「救済措置策」(支援策)を受けた後は、時間的な余裕はできるはずです。
あなたに一番適した「対処法」の決め方は、専門家に相談しながら決めるのが最短で間違いない決定方法です。
◎まとめ
住宅ローンが払えない時に一番初めにすることとは!!
なぜ「住宅ローンが払えなくなったのか?」明確にして、住宅ローンを借りた金融機関(銀行)に「直談判」しにいくことです。
私の経験上、2~3回の「直談判」で「救済措置策」(支援策)を提案してくれると思います。
「救済措置策」(支援策)を受けた後は、あなたにとって今後一番適した「対処法」を専門家に相談しながら決める。
最後までお読みいただきありがとうございます。
わからない点、ご質問などありましたら、下記「お問い合わせボタン」をクリックし、お気軽にお問い合わせください。
ご回答させて頂きます。