住宅ローンの連帯保証人になる時の4つのポイント!

住宅ローンの組み方

家を購入する時に利用する「住宅ローン」!
いろいろな商品と、いろいろな「借り方」がありますよね。

今回は住宅ローンを借りる時の「連帯保証人」のお話を4つのポイントで
お話したいと思います。

このお話は、これから家の購入を考えられている方、住宅ローンをどのように借りるか
悩まれている方に読んでいただきたい内容です。
ぜひ、最後までお楽しみください。

連帯保証人引受時の4つのポイント!

1.「連帯保証人」とは何なのか?
A.主債務者が払えなくなった時に、請求される人のことです。

2.「連帯保証人」になるとはどういうことなのか?
A.収入合算で住宅ローンを借りるということです。

3.「連帯保証人」になっても大丈夫なのか?
A.日常生活で支障をきたすことはありません。

4.「連帯保証人」の気をつけるべき点とは?
A.住宅ローン控除などの優遇が受けれない。持分が持てない。
そして、「離婚」時にはしっかりと解除をしましょう。

住宅ローンの「連帯保証人」は収入合算者の「配偶者」がなることが多いです。
言葉の意味と役割だけではなく、気をつけるべき点もしっかりとおさえてから
「連帯保証人」になりましょう。

それでは、さっそく解説していきたいと思います。
夫婦で住宅ローン

主債務者にかわり請求されることがある

まずは、連帯保証人の言葉の意味を簡単におさえておきましょう。

「連帯保証人」 (住宅ローンの時) とは、
主債務者が住宅ローンを払えなくなった時に、住宅ローンを貸した銀行が「住宅ローン」を
主債務者の代わりに払ってください!!と請求する人のことです。

銀行から請求された「連帯保証人」は『主債務者に請求してください!!』
と言い返すことはできません。

銀行からしたら、主債務者が万が一住宅ローンを払えなくなっても、
「連帯保証人」から返してもらえるので、安心して住宅ローンを貸すことができる。
というわけです。

万が一、「連帯保証人」も返済できない!!
となった時は、法律に則り購入した家が「競売」になる。ということもあります。

その時はどうしたらよいのかは、下記の記事をご参照ください。

「収入合算者」になるということである

連帯保証人になるとは「収入合算者」になるということです。

住宅ローンを借りる時の「連帯保証人」は、
主債務者と『収入合算』をして「住宅ローン」を借りる時に銀行から求められます。

例えば
ご主人と奥さんで収入を合算して「住宅ローン」を借りる場合は、
ご主人が主債務者の場合は、「奥さんが連帯保証人」になり、
奥さんが主債務者の場合は、「ご主人が連帯保証人」となります。

住宅ローンの場合は、家族が生活するために購入するものですから、
基本的に「連帯保証人」は配偶者となります。

ご主人(奥さん)だけの収入で、住宅ローンを借りる時は銀行から「連帯保証人」を
求められることはありません。
(※住宅ローンの商品によって違いがあります)

そして「連帯保証人」になっても、住宅ローンを何事もなく払い続けている場合は、
銀行からお尋ね・請求などをされることはありません。
連帯保証人

「連帯保証人」になっても心配することはない

「連帯保証人」とは何なのか?
「連帯保証人」になるとはどういうことなのか?
おわかりいただけたところで、

つぎは「連帯保証人」になっても大丈夫なのか?ですが、
先程もお話したとおり住宅ローンを払ってさえいれば大丈夫です。

「連帯保証人」になったとしても、
クレジットカードを作ることもできますし、
教育ローンを借りることも、
マイカーローンを組むこともできます。

日常生活で支障をきたすことはありません。

「連帯保証人」というと「怖そう」なイメージがありますが、
収入合算をすることにより住宅ローンを多く借りることができ、
希望に近い家を購入することができるようになりますので、
住宅ローンを借りる時の有力な手段になると思います。

離婚をした時は注意が必要

まず、優遇に関して気をつけるべき点をおさえておきましょう。
「住宅ローン控除」、「すまい給付金」などの優遇を受けることはできません。

なぜなら、優遇制度は「債務者」を対象としていますので、
「債務者」ではない「連帯保証人」は優遇を受けることはできません。
そして、購入した家の「持分」を「連帯保証人」として持つこともできません。
(※住宅ローン商品によっては、「優遇」・「持分」を受けれることもあります)

そして、一番気をつけて頂きたいのが「離婚」をした時です!!
「離婚」をしても、「連帯保証人」は解除されません。
何も手続きをしないと「連帯保証人」のまま、他人となってしまいます。

なにが不都合になるかというと、主債務者が「住宅ローン」を払えなくなった時です。
先程もお伝えしたとおり、主債務者が住宅ローンを「払えなく」なると、
銀行は「連帯保証人」に請求してきます。
この時に「離婚」していたとしても、銀行は関係なく請求してきます。

要するに、離婚して「新しい生活」をしているのにも関わらず、
いつ何時「住宅ローン」の請求がおとずれるかわからない「恐怖」(爆弾)を抱えながら
生活をしていくことになってしまうのです!!
連帯保証人解除

解除をするには!

このことは、銀行・不動産会社は教えてくれません!!
しっかりとおさえておきましょう。
(※家を紹介する時、住宅ローンを借りる時に離婚時の話なはしないでしょうからね)

この恐怖から回避する方法としては、「離婚」をする時に、
「連帯保証人」を解除することです。
もちろん、解除は簡単にはできません。

解除をするには、借りた「住宅ローン」を全額返済する必要があります。
解除方法としては、大きく分けて2つです。

    • 家を売却し住宅ローンを返済する
    • 主債務者の単独名義で住宅ローンを他銀行に借り換える

です。

これは重要で生活にかかわることですので、
万が一、「離婚」する時はしっかりと解除の段取りをしましょう。
ご自身の身はご自身で守るしかありません。

夫婦で住宅ローンを借りる場合は下記の記事もご参照ください。

まとめ

住宅ローンの連帯保証人になる時の4つのポイント!
1.「連帯保証人」とは何なのか?
A.主債務者が払えなくなった時に、請求される人のことです。

2.「連帯保証人」になるとはどういうことなのか?
A.収入合算で住宅ローンを借りるということです。

3.「連帯保証人」になっても大丈夫なのか?
A.日常生活で支障をきたすことはありません。

4.「連帯保証人」の気をつけるべき点とは?
A.住宅ローン控除などの優遇が受けれない。持分が持てない。
そして、「離婚時」はしっかりと解除をする。

万が一のことがあっても、対処できる知識をもっていれば「連帯保証人」になっても
問題ありません。

今よりも生活を豊かにするために「収入合算」で住宅ローンを借りるのは、
有効な手段であると思います。

最後までお読みいただきありがとうございます。
あなたのお家探し計画がうまく行きますよう心よりお祈り申し上げます。

わからない点、ご質問がありましたら、下記コメント欄よりお知らせください。
ご回答させて頂きます。

志士不動産ホームページ

志士不動産フェイスブックページ

志士不動産インスタグラム

志士不動産ツイッター

お問い合わせ

関連記事

  1. 5つの注意ポイント
  2. 重要な注意点
  3. 建築基準法違反
  4. マンションVS戸建の比較
  5. 建築条件付き売地条件外し
  6. 条件付き売地