離婚する!住宅ローンが残る持ち家に住むのはどっち!

どちらが住む

夢の「持ち家」を手に入れ、お子様にも恵まれ、これから家族とともに豊な生活を歩んでいこうと思った、、、、。
しかしながら、数年後に何らかの理由で「離婚」しなければならなくなった。。。。
時に人生とは思わぬ方向に発展することがあると思います。
今回は、「離婚」をするとき、したときに、
住宅ローンが残っている(有る)持ち家を夫・妻のどちらが住むのがベストか?
というお話をしたいと思います。

このお話は、これから持ち家の購入を検討している方に読んでいただきたい内容です。
ぜひ、最後までお楽しみください。

夫と妻どちらが住むのがいいのか?

答えは、どちらも住んではいけません。
離婚時に住宅ローンが残っている(有る)持ち家には夫・妻ともに住まないのがベストです。

えー!!
どういうこと!!
と思われますよね。

これには、持ち家を購入する際に不可欠な「住宅ローン」が深く関わっています。
それでは、さっそくなぜ「夫・妻ともに住まないのがベスト」なのか解説していきたいと思います。

※この解説は、税金・財産分与・養育費などの諸事情は含めず、
あくまでも「住宅ローン」が有る(残っている)ことによるリスクを中心とした解説になっています。
引っ越し

離婚と住宅ローンは別物

まずは、持ち家を購入する時に「夫婦」で住宅ローンを借りた時のケースからお話したいと思います。

夫婦で住宅ローンを借りる時のパターンは代表的に3つあります。

    1. 夫婦どちらかが「連帯保証人」となる
    2. 夫婦どちらかが「連帯債務者」となる
    3. 夫婦別々にペアローンで借りる

の3つのパターンです。

3つのパターンともに、離婚をして購入した持ち家から「夫または妻」が出ていったとしても
「債務責任」がなくなることはありません。
「離婚」と「債務責任」は別問題です。

夫婦で「住宅ローン」を組み持ち家を購入するということは、
「運命共同体」になるということなのです。

夫婦どちらかが「連帯保証人」となる

仮に、主債務者が「ご主人」連帯保証人が「奥さん」になり持ち家を購入したとします。
離婚時の話し合いでは、お子さんの学区の問題で購入した持ち家には「奥さんとお子さん」が住み、
ご主人は家を出るということで話し合いが合意しました。
住宅ローンの支払いは、主債務者の「ご主人」が払いつづける予定です。

さて、この場合の問題点は本当にご主人が住宅ローンを払い続けてくれるか?
ということです。
主債務者が住宅ローンを払えなくなると、銀行は当然に「連帯保証人」に請求してきます。
「連帯保証人」も払えないとなると、家は強制的に売却(競売)されてしまいます。

わかりやすくお伝えすると、「時限爆弾」を抱えて生活しているような状況になるということです。
その「爆弾」はいつ爆発するかわかりません。。。。

また、肝心の主債務者が購入した持ち家に居ないとなると「銀行」がそれを認めてくれるか?という問題も発生してきます。
バレなければいいだろうという考えは危険なので、事前に融資銀行と協議をおすすめします。

では、逆に主債務者が持ち家に住み「連帯保証人」である奥さんが家を出る場合はどうなのでしょうか?
こちらも状況は一緒です。
主債務者が住宅ローンの支払いができなくなれば、「連帯保証人」が新たな生活を初めていたとしても、
銀行は「連帯保証人」に支払いを請求してきます。

離婚したとしても「連帯保証」は、持ち家がある限り継続するのです。

夫婦どちらかが「連帯債務者」となる

パターン2「連帯債務者」の場合
この場合も、パターン1と同様の考え方になります。

夫婦別々にペアローンで借りる

パターン3「ペアローン」の場合は
基本的にパターン1と同様ですが、ペアローンの場合は奥さんが住宅ローンをしっかりと払っていても、
ご主人が住宅ローンの支払いが滞れば、銀行は奥さんに請求してきます。

よって、解決策は「連帯保証人」・「連帯債務者」を解除する以外にありません。
しかしながら、銀行は簡単に保証人・債務者を解除してくれません。

上記のことから、3パターンともに、
いつ「時限爆弾」が爆発するかわからないという生活をするより、
夫婦で持ち家を購入した場合は、

夫婦ともに持ち家に住むことなく!
一旦持ち家を売却し!
新たな生活を初めていただくことをおすすめいたします。

※主債務者単独で住宅ローンを組み購入した場合
例えば、ご主人が単独で住宅ローンを組み、「連帯保証人」・「連帯債務者」もいない場合は、
主債務者が家を出ていくパターンでなければ問題ありません。
しかしながら、主債務者が家を出ていって奥さんが家に引き続き住む場合、
住宅ローンが払えなくなったとしても銀行が奥さんに請求をすることはありませんが、
状況はパターン1と同じで、家は強制的に売却(競売)されてしまう可能性があります。

住宅ローン!保証人・債務者・ペアローンとは?

※注意事項
売却しても「住宅ローン」の残債が残る場合があります。
その場合は「任意売却」という方法をとらなければいけない可能性があります。
「任意売却」の方法は下記の記事をご参考ください。

協議

まとめ

夫婦で「住宅ローン」を組み、住宅ローンが有る(残っている)持ち家がある場合は
いつ「時限爆弾」が爆発するかわからないという生活をするより、
夫婦ともに持ち家に住むことなく!
一旦持ち家を売却し!
新たな生活を初めていただくことをおすすめいたします。

もちろん、持ち家は生活を「豊」にするために購入するものですので、
夫婦円満でずっといられることを切望しています。
しかし、万が一不仲になった場合はしかたがありません。
この記事を参考にしていただければ幸いでございます。

最後までお読みいただきありがとうございます。
あなたの持ち家購入計画、売却計画がうまく行きますよう心よりお祈り申し上げます。

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