「使用賃借」ってなぁに?

正直不動産10

こんにちは。
住宅ローン破綻と競売を回避するために戦う東京都練馬区石神井台「志士不動産」(スリーウィンデザイナー株式会社)の神山です。

さて、今回は「正直不動産」3巻を読んでのレビューを含めて、不動産用語の「使用賃借」をわかりやすく解説したいと思います。
(漫画「正直不動産」2巻第15直・3巻 第16直)

賃貸契約は聞いたことあるけど、使用賃借って・・・・?

使用賃借は、まず「口約束」でも成立します。
むしろ、現状は口約束の方が圧倒的に多いのではないでしょうか。
特に、家族間・親戚間の場合は契約書などかわさずに、ほぼ口約束が現状かと思います。

そして、肝心なのは「無償」ということです。
ここに金額が発生すると「賃借」(契約)になります。

お話を不動産に戻すと、賃貸借は「借地借家法」などの法律で「借主」が保護(守られる)されますが、
使用賃借の場合は「借主」の保護はありません。(借地借家法の適応はありません)
よって、所有者と何の決め事もなく使用賃借をしている場合は、所有者はいつでも「使用賃借」を終了(解除)ができてしまいます。

今回の正直不動産3巻では父親と息子は「使用賃借」なのだが、「使用賃借人」の状況から一方的過ぎる主張(売却)は無効ですよ!!
という旨を内容証明で所有者に送ったということですよね。
私個人的にこの【正直不動産】は面白い!!と思っているところはこの『リアル感』です。
確かに不動産関係に長けた弁護士の先生でしたら使ってもおかしくない手法ですよね。
私のところに同じような相談がきたら、私もこのような手法を使うと思います。
内容証明を送り、相手の回答がこちらに到達するまで時間が稼げますからね。
その時間で次の対策を練る。

ただし、漫画にも書いてある通り、争いに勝てるか勝てないかは分かりませんが、、、、
この章には、売主(所有者)がなぜ家を売らなければいけないのか、現金が必要なのかが描かれていないので、
総論をお伝えするのは難しいですが、一つ言えるのは不動産の「使用賃借」は気をつけましょうということです。
タダよりも高いものはないですからね。。。。。
土地・建物を借りる場合は、賃貸借契約を結びましょう!!

それでは、またの配信をお楽しみに。。。

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