「告知義務」はどこまで知らせてくれるの・・・

正直不動産9

こんにちは。
住宅ローン破綻と競売を回避するために戦う東京都練馬区石神井台「志士不動産」(スリーウィンデザイナー株式会社)の神山です。

さて、今回は「正直不動産」2巻を読んでのレビューを含めて、不動産用語の「告知義務」はどこまで知らせてくれるのか?
ということを噛み砕いてお話したいと思います。
(漫画「正直不動産」2巻 第11直147ページ)

「告知義務」!!今やメジャーの言葉になりました

「告知義務」という言葉はずいぶんと一般的な言葉になりましたね。
そうあなたもご存知の「大島てる」が「告知義務」(以後事故物件という)という言葉をメジャーにしたと言っても過言ではないと思います。
このサイトは、言わずもがな「事故物件」を掲載しているサイトです。
その信憑性は私には分かりませんが、借主や買主にとっては一つの目安になるサイトになっているかと思います。

さて、その「事故物件」!!不動産会社や貸主、売主はどこまで「告知」をする「義務」が発生するのでしょうか?

答えは:「厳密な決まり」はありません。

私から言わせていただくのなら、「知っている」・「聞いた(聞いてしまった)」こと、
世間一般的に告知にあたりそうな事項(出来事)はすべて貸主・買主に「告知」することが基本です。

とは言いましても「事故物件」の告知義務で契約違反になるラインはどこか!!の明確な基準はありません。
漫画「正直不動産」のように、判例に基づき言わない(伝えない)不動産会社もいると思います。
「知らぬが仏」という言葉がありますが、不動産ではそうも言ってられません。

「事故物件」の告知義務は、今までの裁判の判例(結果)はあるものの、そのラインは借主や買主の「心理」が最終ラインとなります。(このことを専門用語で「心理瑕疵」と言っています)
万が一被害にあった場合は、確信的な(事故物件であることの)証拠をもとに関係各省庁に相談しましょう。

それでは、またの配信をお楽しみに。。。

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