期限の利益喪失とは・・・・!

正直不動産28

こんにちは。
住宅ローン破綻と競売を回避するために戦う東京都練馬区石神井台「志士不動産」(シシフドウサン)/スリーウィンデザイナー株式会社の神山です。

さて、今回は「正直不動産」6巻を読んでのレビューを含めて、「期限の利益喪失」という言葉を簡単に解説したいと思います。
漫画「正直不動産」6巻 第43直 任意売却(前編)

「期限の利益喪失」とは住宅ローンを返済しない状況が続いた時に、金融機関が債務者に対し【分割返済】の猶予がなくなったことを知らせる(通達)ことです。
よって、この知らせが届いた時点で「住宅ローンの一括返済」を求められることになります。
現在、住宅ローン返済に困っている方やこれからマイホーム購入を検討されている方にはぜひ知っていただきたい内容です。

通知書や督促は無視してはダメですよ!!

期限の利益喪失は、不動産だけではなく「ローン」(分割返済)を用いた場合は、
すべて、このルールに当てはまり「民法」で定められています。
「期限の利益喪失」を簡単に説明すると、貸したお金を約束どおりの期間・金額で返済してくれなかった場合、
返済の「見込み」と「能力」がないとみなし、分割返済ではなく「一括」で返済しなさい!!
「分割」の猶予はなくなった。と言う意味です。

これは、お金を貸した側からしたら当然の判断です。
「約束」を守ってもらえない→信用できない→お金を返してもらえるか心配→【一括で返してもらおう!!】
という考えに至るのは当然かと思います。
そして、これは民法でも定められている「権利」になっています。

一方で、お金を借りた側からすると「分割返済」の条件で借りたのに、いきなり「一括返済」で返済しなさいと言われたら困りますよね。
「期限の利益喪失」で一番重要なのは、借りた時の条件・約束を「守らなかった時」に発生するということです。
約束さえ守っていれば、期限の利益喪失を失うことはありません。

今回のストーリーでもでてきたように、貸した側からの「連絡」を無視するという行為は一番避けたい行為です。
貸した側も人ですし、商売です。
全く返済の見込みがなくなるよりは話合などにより、
当初約束した毎月返済額より目減りしてしまったとしても、
ある一定の期間返済を猶予してくれることも大いにあります。

当社に来られるご相談者には、
【金融機関へは「顧客」の立場であるうちに胸を張って相談しに行きましょう!!】
と伝えています。
金融機関は「鬼」ではないですよ。
相談者がちょっとした知識を持って話に行けば、きっと支援してくれるはずです。

それでは、またの配信をお楽しみに。。。

最後までお読み頂きありがとうございます。
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