「原状回復」はどこまでしなければならないの?

こんにちは。
住宅ローン破綻と競売を回避するために戦う東京都練馬区石神井台「志士不動産」(スリーウィンデザイナー株式会社)の神山です。

さて、今回は「正直不動産」1巻を読んでのレビューを含めて、不動産用語の「原状回復」という言葉の意味をお送りしたいと思います。
(漫画「正直不動産」1巻30ページ)

「原状回復」という言葉は不動産業界用語というより、ずいぶんと一般的な言葉になってきたように思います。
「原状回復」の中身を知ることにより退去時のトラブルを未然に防ぐことができますのでしっかりと把握しましょう。

トラブルになりそうな時はすぐに第三者期間へ相談

国土交通省では平成23年に「原状回復」のガイドラインを発行し、2020年4月の民法改正により「原状回復」の解釈が明確化されました。

この事により「借手」は以前よりもずいぶんと安心して「住んだり」「退去」したりができるようになったと思いますが、
それでも一部の大家や業者はこの手あの手で「敷金」の返金をしない輩も今だにいます。
この敷金返還に関しても、弱者(知識がない)と強者(知識がある)という構図が生まれています。

私も年に何件か「敷金を返還してくれない場合はどうしたらいいの?」などの「お問い合わせ」をいただきます。
私はこのような「お問い合わせ」をいただいた時はこのように答えています。

※「借手側に重大な違反がない限り「ガイドライン」に従い敷金は返金されます。

もし、敷金が返金されず困った時や高額な修繕費を求められた場合は、
一人で悩んだりせずに、「国民生活センター」等に相談しましょう。
不動産業者が「敷金返金」や「高額修繕費」を求めてきた場合は、所管都道府県の窓口又は国土交通省に相談しましょう。
不動産業者が逆らえないのは、不動産免許を管轄している都道府県・国土交通省です。
不動産免許がなくなつたら商売できませんからね。。

「原状回復」のガイドラインは、検索すればすぐに確認ができます。
ご自身が退去する「お部屋」の状況と大家(不動産会社)からの請求内容をガイドラインに沿った内容になっているかを確認し、
万が一、請求内容がガイドラインと逸脱している場合は大家(不動産会)に訂正を求め、
訂正をしてくれない場合は上記の各部署に助けを求めましょう!!

それでは、またの配信をお楽しみに。。。

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