こんにちは。
住宅ローン破綻と競売を回避するために戦う東京都練馬区石神井台「志士不動産」(シシフドウサン)/スリーウィンデザイナー株式会社の神山です。
さて、今回は「正直不動産」3巻を読んでのレビューを含めて、不動産用語の「借地割合」という言葉を解説したいと思います。(漫画「正直不動産」3巻 第23直・借地権(前編)
『借地割合』という言葉自体ほとんど聞かないかもしれませんが、知識の一つとして抑えて起きましょう。
ぜひ、最後までお読みください。
路線価図で不動産価格(市場価格)を計算することはできません
路線価図とは、国税庁主体で作成した「相続」、「遺贈」又は「贈与」により取得した財産に係る「相続税」及び「贈与税」の財産を評価する場合に適用する地図のことです。
端的に言うと「税金」を計算する地図になります。
この地図には該当の土地が借地だった場合に別途評価を計算する「借地割合」というものが指定されています。
図のように道路に記載されている数字が「路線価格」です。
そして、数字の最後に付いているアルファベットが「借地権割合」になります。
「借地権」だった場合は、そのアルファベットの割合で評価を計算するということになります。
漫画「正直不動産」3巻 第23直・借地権(前編)に出てくる借地権者・田沼氏は「借地割合60%」で売買価格を計算していますが、
この「路線価図」はあくまでも、「相続」、「遺贈」又は「贈与」などを計算する一つの目安地図ですので、
市場価格や借地割合で「売買価格」を計算することはできません。
売買価格はあくまでも「市場」で決まります。
余談ですが、借地権やマンションの市場価格(相場価格)は、
借地権であれば「地代」、マンションであれば「管理費・修繕積立金」の金額で「市場価格」(相場価格)が大きく変わる場合があります。
購入者は【住宅ローン+諸経費=住居費】で検討しますからね。
それでは、またの配信をお楽しみに。。。
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