底地と借地権!それぞれの権利とは!!

正直不動産15

こんにちは。
住宅ローン破綻と競売を回避するために戦う東京都練馬区石神井台「志士不動産」(シシフドウサン)/スリーウィンデザイナー株式会社の神山です。

さて、今回は「正直不動産」3巻を読んでのレビューを含めて、不動産用語の「底地」・『借地権』とい言葉を解説したいと思います。(漫画「正直不動産」3巻 第24直・前編)
普段はあまり聞かない言葉ですがそんなに難しくはありませんので、
ぜひ、最後までお読みください。

底地と借地権をセットで売るとは・・・どういうこと?

先日のレビュー「底地(そこち)とは?」で底地・借地・借地権の説明をさせていただきましたので、

言葉の意味はなんとなく理解頂けたと思います。
今回はその「底地」と「借地権」をセットにして売るという意味を解説したいと思います。

底地の所有者は底地を自由に売却する権利はありますが、底地を自由に使用する権利はありません。
なぜなら、底地を使用する権利は「借地権者」が持っているからです。
一方で、借地権者は底地の上に建てた建物等を所有し、建物と借地権を売却する権利はありますが、
底地を決められた用途以外に使用することや、当たり前ですが売却をする権利はありません。
また、建物と借地権を売却するときは底地所有者の同意が必要となります。

そして、「底地」の売却。「建物と借地権」の売却。は相場より価格が安くなってしまいます。
なぜなら、「底地」・「借地権」ともに不動産本来の要素・自由度が損なわれている「権利」だからです。

「底地」を購入したとしても、その底地の上に底地所有者の家を建てることはできません。
「建物と借地権」を購入したとしても、建物を建て替える時や建物の売却をする時は底地所有者の同意が必要、そして、毎月の地代(賃料)が掛かります。
このような制限があることから、購入者層は減ってしまいますので「価格」が安くなる。というわけです。

今回の正直不動産3巻 第24直・前編は、「登坂不動産」が「底地」と「建物と借地権」の両方の権利を取得し、
「底地」+「建物と借地権」=所有権として、権利の価値を高めて売却するというお話です。

それでは、またの配信をお楽しみに。。。

最後までお読み頂きありがとうございます。
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