お金を払う場合は【契約】後にしよう!!

正直不動産12

こんにちは。
住宅ローン破綻と競売を回避するために戦う東京都練馬区石神井台「志士不動産」(シシフドウサン)/スリーウィンデザイナー株式会社の神山です。

さて、今回は「正直不動産」3巻を読んでのレビューを含めて、不動産用語の「預かり金」をわかりやすく解説したいと思います。
(漫画「正直不動産」3巻 第19直・第20直)

預かり金?手付金?申込金?内金?って、、、

不動産業界では【契約前】に借主や買主が「意思表示」の証としてお金を払うことがあります。
その名目は、「申込金」、「手付金」、「内金」であったり【預かり金】だったりします。

これらを支払うことで、その該当物件の募集を一時的にストップさせることが可能となります。
「入居者」や「購入者」の第一優先者になることができます。
この支払ったお金はあくまで一時的に「預ける」もので、契約が成立しない場合は返還されますが。。。。。
借主・買主の一方的な理由で『契約』が成立しなかった場合は「返還」されない可能性もあります。

なぜなら、募集を一時的にストップする行為は「貸主」・「売主」にもリスクがあるからです。
いわゆる、迷惑料として没収されてしまうこともあり得るということです。

今回、正直不動産の内容は実務において「アウト」か「セーフ」か!!と言ったら、
私は「アウト」だと思います。
事前に重要事項説明書・契約書を読み渡したからと言って、読んだ時と『重要事項説明書』・『契約書』の内容が変わっている訳ですから、
借主の一方的な「理由」によって契約が成立しなかった訳ではありません。
家賃が1万円上がる!!これは、確りとした「契約内容変更」にあたります。
よって、【預かり金】の返却を拒んだ場合は「不動産業法違反」にあたると思います。

いずれにしても、不動産は「賃貸」にせよ「購入」するにしてもお金を払う場合は【契約】後、
または、【契約】と同時に払うように致しましょう。

それでは、またの配信をお楽しみに。。。

最後までお読み頂きありがとうございます。
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