住宅の購入!契約前と契約後にキャンセルはできるの?

チェック

人生の中でも一番高い買い物と言われている「住宅」!!
悩みに悩んでこの住宅だ!と思ったが!引き渡し前に建物の不具合が発覚!

売買契約前と売買契約後のキャンセルの違いとは?
今回は、住宅を購入するときの「キャンセル」についてお話したいと思います。

このお話は、これから家の購入を検討されている方に読んでいただきたい内容です。
ぜひ、最後までお楽しみください。

キャンセル時の2つのケース!

キャンセルをする時の状況に応じてどのような対応ができるのかを解説させていただきます。

1.【購入申込み後】(売買契約前)のキャンセルは電話一本でできるのか?
答え:電話1本できます。
(※売買契約後は基本的にキャンセルできませんのでお気をつけください)

2.「売買契約前」・「売買契約後」に建物の問題が発覚したとき!
答え:「売買契約前」キャンセルできます。
:「売買契約後」構造耐力上重要な部分の不具合以外はキャンセルできません。

それでは、さっそく各ポイントの詳細を解説していきたいと思います。
キャンセル時

電話1本でOK!

常識の範囲内ですが【購入申込み後】のキャンセルは電話一本で大丈夫です。
厳密に言うと、「購入申込み」=「意思表示」となるので、
民法的には「購入の約束」をした!ということになりますが、
宅地建物取引業法の「契約」は未成立になります。
よって、電話1本でOKです。

しかしながら、不動産売買は「洋服の取置」などとは違ってオンリーワン商品です。
再検討した結果やはり、「キャンセルした家を購入したい!」となったとき、
まだその住宅が売れてなかったとしても、売主さんがあなたに売ってくれるかは別問題です。
売主さんからしたら、心象が悪くなっていますからね。

住宅の購入時は、「購入申込み」をする前にすべての不安要素をクリアにしたうえで
申込みをしましょう。
もちろん、不安要素をクリアにしている最中にお目当ての「住宅」が売れてしまうことも
あるかと思います。
また、検討中に付き「住宅」を予約(取置)の状態にするべく「購入申込み」を出しておく、
または、営業マンから「出しておきましょう!」と言われることもあるかも知れません。

そうなると、良くも悪くも冷静な判断ができなくなるので、
「購入申込み書」の記入・提出は、100%購入するという気持ちを【前提】に記入・提出
しましょう。

建物に問題が発生した時の判断

「売買契約前」・「売買契約後」に建物の問題が発覚したとき!のキャンセルについては、
チョットだけ内容がむずかしくなるので、例題をもとにお話させていただきます。

「売買契約前」のキャンセルの場合。
例えば、あなたが新築戸建の「購入申込み」をしました。
その住宅を【売買契約】の前に専門家(インスペクションなど)に見てもらったところ、
複数の不具合があることが発覚しました。
もちろん、「※構造耐力上重要な部分」ではなかったのですが、
購入するのが不安になりキャンセルすることにしました。

さて、この場合はキャンセルをすることができるでしょうか?
答え:「購入申込み後」であっても「売買契約前」であれば電話1本でキャンセルできます。

(※構造耐力上重要な部分とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律に定められており、
基礎部分、床、屋根、梁、建物重量、積雪、風圧、土圧、水圧、地震、衝撃をささえるもの
を言います。これらが確りしていないと安全に住めません)
不具合発生

「構造耐力上重要な部分」に不具合無し!

「売買契約後」のキャンセルの場合。
例えば、あなたが新築戸建の「売買契約」をした後、
その住宅の【引き渡し】を受ける前に専門家(インスペクションなど)に見てもらったところ、
複数の不具合があることが発覚しました。
もちろん、「構造耐力上重要な部分」ではなかったのですが、
住むことに対して不安を覚え、引き渡しをキャンセルしたくなりました。

さて、この場合はキャンセルをすることができるでしょうか?
答え:キャンセルすることはできません。

「売買契約後」に家の不具合が発覚しても基本的にキャンセルすることはできません。
しかしながら、補修や修復、交換、または売買価格の減額請求などをすることはできます。
どうしても、引き渡しをキャンセルしたい場合は「手付金放棄」または「違約金」を
支払って「キャンセル」することになります。

えーーーーー!!こわい!!と思われたでしょ。
でもね、不動産取引は高額になりますので売買契約が簡単にキャンセルできると
売買取引が不安定になり売主・買主ともに困りますので、
「売買契約後」はペナルティ無しでのキャンセルは基本的にできないのです。

しかしながら、下記のような不具合は別です。

「構造耐力上重要な部分」に不具合有り!

「構造耐力上重要な部分」に重大な不具合が発生した場合は、
引き渡しを受ける前であれば「キャンセル」をすることができます。

なぜなら、「構造耐力上重要な部分」に重要な不具合がある住宅に住むと、
命の危険があるからです。

このようなことが発覚した場合は、速やかに仲介に入った「不動産会社」と「売主」に報告し、
売買契約のキャンセル(解除)の申し入れをしましょう。

※補足
万が一、引き渡し後(住んだ後)に「重大な不具合」を発見した場合は、
新築の場合は、売主への損害賠償、または売主が倒産などをして請求できない場合は
引き渡し時に10年間の「新築瑕疵担保保険」の加入が義務付けられておりますので、
その保険金で家を直す、または建て替えをすることができます。

中古物件の場合も「中古瑕疵担保保険」もありますので、
売買契約の前に、保険適用する「住宅」かを審査してもらい瑕疵担保保険に加入することを
おすすめいたします。
「中古瑕疵担保保険」に加入しない場合は、売買契約書に則り損害賠償の期間が
定められますのでお気をつけください。

中古住宅購入に関する下記の記事もご参考ください。

申し出

まとめ

キャンセル時の2つのポイント!

1.【購入申込み後】のキャンセルは電話一本でできるのか?
答え:電話1本できます。
(※売買契約後は基本的にキャンセルできませんのでお気をつけください)

2.「売買契約前」・「売買契約後」に建物の問題が発覚したとき!
答え:「売買契約前」キャンセルできます。
:「売買契約後」基本的にキャンセルはできません。

「売買契約後」の建物不具合によるキャンセルは、
新築、中古によって詳細が異なりますので、しっかりと違いを抑えておきましょう。

最後までお読みいただきありがとうございます。
あなたの住宅購入計画がうまく行きますよう心よりお祈り申し上げます。

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