住宅ローン特約!購入時に確認しておくべき期日とは!

期日

家の売買契約をする時に確認しておきたい点はいくつもあります。
購入者も家自体に関する項目は要確認されるのですが、
売買契約書の「住宅ローン特約」を軽視されている方は多いです。

今回は、売買契約をした後に重要になる「住宅ローン特約」の話をしたいと思います。

このお話は、買主・売主どちらの立場の時でも重要になります。
これから家を購入する方、また、これから売買契約を控えている方に読んでいただきたい内容です。
ぜひ、最後までお楽しみください。

住宅ローン特約(融資利用の特約)とは?

住宅ローンの融資で家を購入する際は、
【〇〇年◯月◯日までに〇〇◯◯万円】の住宅ローン本申込みを承認させなさい。
という「特約」があります。

「特約」の呼び方は色々あるのですが、契約書の条文に出てくる名称としては、
「融資利用の特約」です。
通称「住宅ローン特約」と言われています。
重要事項説明書および売買契約書に記載されている「融資承認取得期日」と
「融資金額」などが、「融資利用の特約」に関する内容になります。

本来であれば、家の売買は「売主」と「買主」が合意した日取りで「引き渡し」を
するのが基本です。
そして、売買契約書で決めたことを守らない場合は「契約違反」となり、
「損害賠償」を請求しますよ!!
などの決め事が記載されているのが「売買契約」です。
これは、家の売買に限らず世の中の「売買契約」では普通のことではないでしょうか。

しかし、家の購入になるとほとんどの方が「住宅ローン」を利用されます。
そして、金融機関は実際に家を買ってもいないのに、
【あなたに〇〇〇〇万円の融資を間違いなくします!!】
という金融機関はありません。
融資特約とは

安心して売買契約ができる特約!

金融機関への手続きの流れとしては、
「住宅ローン事前審査」→「住宅ローン事前審査承認」→
「売買契約」→「住宅ローン本申込み」→「住宅ローン本申込み承認」
になります。

この流れを見ると、「売買契約」→「住宅ローン本申込み」となっていますよね。
「売買契約」をした後に「住宅ローン本申込み」・・・・?
「家」を買った後に、住宅ローン本申込み審査をする!

これって、万が一、住宅ローン本申込みが「非承認」だった場合は、
【売買契約に則り、契約違反!になってしまうの!!】
と考えてしまいますよね。
住宅ローンが借りられなければ「契約書」で決められた日までに、
売買代金を払えないですものね。

住宅ローン本申込みが非承認で「契約違反」になると、
あまりにも「買主」はかわいそうです。
また、安心して「売買契約」をおこなうことすらできません。
そこで登場するのが、住宅ローン特約(融資利用の特約)なんです!!

決めた期日までに「住宅ローン本申込みの承認」が得られない場合は、
この「売買契約」を【白紙】にすることができますよ!!
という「特約」です。

この「特約」があれば、万が一住宅ローン本申込みが「不承認」だった時でも、
決められた期日までに申し出れば「白紙解約」をすることができるわけですから、
買主も安心して売買契約をすることができますよね。

住宅ローン特約(融資利用の特約)とは、不動産の売買を円滑に進めるための「特約」なのです。

よって、家を購入する際は売買契約書の住宅ローン特約(融資利用の特約)が
いつまでなのかを確りと把握して、期日内までに「承認」を得るようにしましょう。
売主としても

売主側としての心構えとは?

逆に売主は、できる限り住宅ローン特約の期間を短くして「引き渡し」を早めたいというのが
心情かと思います。
しかしながら、不動産の売買契約はどちらかというと「買主」を保護する内容や決め事が多いです。

売主の立場として住宅ローン特約(融資利用の特約)による「白紙解除」を事前に防止したい際は、
売買契約の前に、買主の住宅ローン「事前審査の状況」や住宅ローン「本申込み審査」に
問題がないかを、不動産会社を通して確認しておくことが重要です。

住宅ローン本申込み審査で「不承認」になる一番多い理由は「団体生命保険」に加入できなかった時です。

住宅ローン特約(融資利用の特約)による「白紙解除」になった時は、
確実に売却活動の時間ロスが発生してしまいます。
買主が現れた!ではすぐにでも「売買契約」をしよう!!ではなく、
一回冷静になり「買主」の内容・住宅ローンの審査状況と意思を確認しましょう。

まとめ

住宅ローン特約(融資利用の特約)とは?
【〇〇年◯月◯日までに〇〇◯◯万円】の住宅ローン本申込みを内定させないさい。
という不動産の売買を円滑に進めるための「特約」のことです。

買主は、売買契約書に記載されている期日を把握し、
その期日までに住宅ローン本申込みの承認を取りましょう。

売主は、販売活動のロスを無くすため売買契約の前に、
買主の住宅ローン本申込み承認が問題なさそうかを確認して「売買契約」にのぞみましょう。

購入時も売却時もこの「特約」は重要ですのでしっかりと抑えておきましょう。

最後までお読みいただきありがとうございます。
あなたの家探し計画がうまく行きますよう心よりお祈り申し上げます。

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