今回は中古マンション購入トラブル!!
「ペット飼育可能」だと思って購入した中古マンションが、実は「ペット飼育不可」だった!!
どのように対応するべきか?を私の体験談を含めてお話したと思います。
エントランスのオートロックを抜け、玄関ドアを開けた途端に愛犬、愛猫が玄関まで出迎えてくれる、
そして家族の「おかえり」の声が響く。
ONとOFFを瞬時に切り替えられる駅近マンションはまだまだ人気がありますよね。
新築マンションと違い、完成しているので日当たり・通風・マンション全体の雰囲気、
仕様、周辺のロケーション・バルコニーからの眺望などを
実際に確認できるのが「中古マンション」の一番の魅力だと思います。
購入後にペット飼育不可だった時の対処法
対処法
- 購入した不動産会社へクレーム。
- 都道府県が窓口になっている「不動産取引相談」に申立。
- 裁判
の流れになります。
ここで重要なのが、あなたが「そのことを知っていればこのマンションは購入しなかった!!」
ということが重要です。
今回の事例は、ペット飼育可能のマンションを前提に探していて、
契約の時も飼育可能だと聞かされて購入したにもかかわらず、
引っ越してみたら、ペット飼育がダメ(不可)だったというケースです。
不動産会社が悪質の場合もありますが、この手のトラブルのほとんどは「思い込み」によるものが大半です。
不動産会社へのクレームとともに、都道府県の宅地建物取引を管轄する窓口に相談しましょう。
売主さんの思い込みに注意!
中古物件の売却時には「売主さん」への聞き込みをもとに販売図面を作成します。
例えば、管理費・修繕積立金はいくらか?ゴミ出しは何時から何時まで大丈夫?
ペット飼育の可否、駐車場の場所、CATVなどを確認します。
そして、その「聞き込み」と間違いないかマンション管理組合から「重要事項調査書」という書類を取り寄せ、
聞き込み内容と間違えないかを確かめる作業をし販売図面を完成させます。
今回のケースでは、売主さんは実際にペットを飼っておらず、
ペットを飼っている部屋があることを知っていたので、
ペット飼育可能だと「思い込み」売主さんが不動産会社へ伝え、
不動産会社は管理組合の書類を確認したものの詳細まで確認せずに、
「ペット飼育可能」だと「思い込んで」で販売開始してしまったケースです。
管理規約の解釈(かいしゃく)
え!!そんなことってあるの?と思うでしょ!!
これ、実際にあるんです!!
なぜ、このようなことが起こるのか、それはマンション管理規約の解釈(かいしゃく)によるものです。
管理規約にはこのような文面がよくあります。
【居住者に迷惑・危害を及ぼすおそれのある動物を飼育してはならない】
さて、あなたはこの規約を読んで「犬・猫」は飼育可能または不可能どちらと判断しますか?
答えは、どちらも正解です。
この規約の文面だけでは判断出来ないのが正解です。
A管理組合・B管理組合があるとしましょう。
どちらも規約には【居住者に迷惑・危害を及ぼすおそれのある動物を飼育してはならない】
の同文が書かれています。
A管理会社は「犬・猫」は大丈夫だよ。という回答。
B管理会社は「犬・猫」もダメだよ。という回答。
同じ文面を規約に書いてあるにもかかわらず見解が違う。
これが、解釈の違いです。
犬・猫は居住者に迷惑・危害は及ぼさないでしょ!!
いやいや、犬・猫が怒ると噛みついたりひっかいたりすることがあるでしょ!!
こうなると、話しは決まらないですよね。。。。
管理規約は、管理組合が住民との話し合いで決めることになっています。
実務経験と状況判断で ペット飼育可能 と判断
さて、お話を戻しましょう。
今回のケースは、売主もペット可能と言っていたし、同マンション内でペットを飼っている部屋もある。
そして、規約も【居住者に迷惑・危害を及ぼすおそれのある動物を飼育してはならない】と書いてある。
このマンションは、ペット飼育可能だな。大丈夫!!
という「思い込み」からのトラブルケースです。
いわいる、状況判断だけを重視した結果のミスということですね。
実はこのマンションは分譲当時から「ペット飼育不可」の物件で、
売主さんも数年前に中古で購入していたお部屋でした。
売主さんはペットを飼うことなく、飼う予定もなかったので、ペットの規約は読み流していた。
そして、ペットを飼っているお部屋は管理規約違反でした。
(管理規約を違反した際は、どのようになるかは別の機会でお話したいと思います)
さて、一方不動産会社の方は【居住者に迷惑・危害を及ぼすおそれのある動物を飼育してはならない】
という規約の内容と、今までの実務経験と状況判断で「ペット飼育可能」と判断してしまったのです。
自分の身は自分で守るしかないのです
このトラブルを回避するには、売主・買主・不動産会社、だれか一者が管理会社に電話をし詳細を確認すればトラブルは事前に回避出来たのではないかと思います。
そして、このケースで一番の落ち度は「重要事項説明書」と「契約書」にペット飼育可能として契約を締結してしまったことです。
宅地建物取引ではプロが仲介に入り、書面を作成し買主に説明しなければならないルールとなっています。
その書面に重大な誤り・偽りが合った場合は不動産会社が責任を取らなければなりません。
ですが、どこまで責任をとってくれるのかは話し合いになってしまいます。
購入する方(買主)としてもしっかりとエビデンスを確認し、ご自身で確認取れる事項はご自身でも調べることも必要です。
すべてを納得した上で契約書に署名捺印をしましょう。
「自分の身は自分で守る」しかないのです。
まとめ
購入後にペット飼育不可だった時の対処法。
対処法
- 購入した仲介不動産会社へクレーム。
- 都道府県が窓口になっている「不動産取引相談」へ申立
- 裁判
・対策法
買主としてもしっかりとエビデンスを確認し、ご自身で確認取れる事項はご自身でも
調べて契約書に署名捺印をしましょう。
「自分の身は自分で守る」しかないのです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
あなたのマイホーム購入計画がうまく行きますよう心よりお祈り申し上げます。
わからない点、ご質問がありましたら、下記コメント欄よりお知らせください。
ご回答させて頂きます。