まずは、隣地との境界確認を!!

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こんにちは。
住宅ローン破綻と競売を回避するために戦う東京都練馬区石神井台「志士不動産」(シシフドウサン)/スリーウィンデザイナー株式会社の神山です。

さて、今回は「正直不動産」5巻を読んでのレビューを含めて、「再建築不可」という言葉を簡単に解説したいと思います。
漫画「正直不動産」5巻 第37直・第38直 再建築不可(前編)・(後編)

「再建築不可」→「再建築をするのが不可能」な不動産(土地)のことです。
この言葉は最近ではかなりメジャーになっているので聞いた事があると思います。
でも、なぜ再建築できないのかを改めて抑えておきましょう。

間口が2mあっても再建築できないこともある!!

建築基準法のルールの中に「4m以上の道路に敷地が2m以上接していないと建物を建てることができない、建て替える事もできない」というルールがあります。
しかしながら、今回の漫画「正直不動産」5巻 第37直・第38直 再建築不可(前編)・(後編)に出てくる物件の間口は「2m」あります。
でも再建築はできません。
理由は建物に通じる通路途中で2mの幅を切ってしまう敷地になっているというところが理由です。
これは、建築基準法で敷地の入口(間口)から建物に通じる通路のすべてが幅2m以上ないと建築や再建築することはできないというルールがあるからです。

再建築不可

再建築不可

今回のストーリーは最終的に隣地の土地を売ってもらい「再建築不可」を回避しましたが、
私でしたら、まずは敷地との「境界」を確認します。
ストーリーでは「取得時効」のもっと難しい用語も出てきましたが、
実務では、敷地の境界が「有る」のか「無い」のか?これが一番重要になります。
境界がある場合は、境界から間口が2mあるか確認をする。
場合によっては専門家「土地家屋調査士」の見解が必要になる場合があります。

境界が無い場合は境界を確定する必要があります。
隣地との塀がどちらの所有なのか?
越境が無いかなどを「土地家屋調査士」に確認してもらい、境界を確定してもらいましょう。

建築できるかできないかは専門家の見解を考慮し判断しましょう。

それでは、またの配信をお楽しみに。。。

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