こんにちは。
住宅ローン破綻と競売を回避するために戦う東京都練馬区石神井台「志士不動産」(シシフドウサン)/スリーウィンデザイナー株式会社の神山です。
さて、今回は「正直不動産」5巻を読んでのレビューを含めて、「再建築不可」という言葉を簡単に解説したいと思います。
漫画「正直不動産」5巻 第37直・第38直 再建築不可(前編)・(後編)
「再建築不可」→「再建築をするのが不可能」な不動産(土地)のことです。
この言葉は最近ではかなりメジャーになっているので聞いた事があると思います。
でも、なぜ再建築できないのかを改めて抑えておきましょう。
間口が2mあっても再建築できないこともある!!
建築基準法のルールの中に「4m以上の道路に敷地が2m以上接していないと建物を建てることができない、建て替える事もできない」というルールがあります。
しかしながら、今回の漫画「正直不動産」5巻 第37直・第38直 再建築不可(前編)・(後編)に出てくる物件の間口は「2m」あります。
でも再建築はできません。
理由は建物に通じる通路途中で2mの幅を切ってしまう敷地になっているというところが理由です。
これは、建築基準法で敷地の入口(間口)から建物に通じる通路のすべてが幅2m以上ないと建築や再建築することはできないというルールがあるからです。
今回のストーリーは最終的に隣地の土地を売ってもらい「再建築不可」を回避しましたが、
私でしたら、まずは敷地との「境界」を確認します。
ストーリーでは「取得時効」のもっと難しい用語も出てきましたが、
実務では、敷地の境界が「有る」のか「無い」のか?これが一番重要になります。
境界がある場合は、境界から間口が2mあるか確認をする。
場合によっては専門家「土地家屋調査士」の見解が必要になる場合があります。
境界が無い場合は境界を確定する必要があります。
隣地との塀がどちらの所有なのか?
越境が無いかなどを「土地家屋調査士」に確認してもらい、境界を確定してもらいましょう。
再建築できるかできないかは専門家の見解を考慮し判断しましょう。
それでは、またの配信をお楽しみに。。。
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