AD・広告宣伝費とはどういうこと?

正直不動産20

こんにちは。
住宅ローン破綻と競売を回避するために戦う東京都練馬区石神井台「志士不動産」(シシフドウサン)/スリーウィンデザイナー株式会社の神山です。

さて、今回は「正直不動産」4巻・5巻を読んでのレビューを含めて、「AD物件」という言葉を簡単に解説したいと思います。(漫画「正直不動産」4巻 第31直・5巻 第31直・AD物件(前編)・(後編)

そのお部屋が「AD物件」なのかの情報を借主が入手するのはなかなか難しいのですが、
「不動産」の知識の一つとして抑えておきましょう。
ぜひ、最後までお読みください。

賃貸物件の仲介手数料は家賃の1ヶ月分が上限

『AD』とは広告宣伝費のことです。
AD+物件=「AD物件」とは、【広告費が付いている物件】と表現するとわかりやすいと思います。

そもそも、賃貸物件の「仲介手数料」上限は『家賃1ヶ月分』と法律で決まっています。
よって、賃貸物件の「仲介手数料」の取り扱いは、
◎例えば
・仲介不動産会社が大家さん(家主)から「仲介手数料」として家賃1ヶ月分をもらう場合は、
お客さん(借主)から「仲介手数料」を1円でももらった場合は「法律」違反となります。

・仲介不動産業者が大家さん(家主)から「仲介手数料」として家賃半月分をもらい、
お客さん(借主)から「仲介手数料」を家賃半月分もらった場合、
これは仲介手数料の上限「家賃1ヶ月分」を超えていないので「法律」違反にはなりません。
ポイントになるのが「家賃1ヶ月分」ということです。

しかしながら、今回の「AD」というのは「広告宣伝費」で「仲介手数料」ではないので、
仲介不動産会社がもらったとしても「法律」違反にはならないということになります。
(厳密に言ったらかなりグレーではありますが・・・・・)

大家さん(家主)も仲介不動産会社に他の物件よりも優先的に紹介してもらいたいので、
仲介不動産会社にとって魅力的で法律違反をしない方法を考えているということなんです。
大家業は「賃料」が入ってなんぼの商売ですからね、、、、

今回の正直不動産の題材は、仲介手数料の他に「宣伝広告費」を家賃2ヶ月分(AD200)もらい、
更に、お客さん(借主)から「仲介手数料」1ヶ月分をもらい、
合計家賃3ヶ月分の売上にした。
それが友達にバレて「クレーム」になったというお話ですね。

この手の話は、不動産業界では一般的なお話です。
今回は友達が同じ仲介不動産会社で同じ物件を借りたのですべてがバレてしまいましたが、
仲介不動産会社が別で、借りた物件が違えば、バレる事はなかったと思います。

賃貸物件を探す上で「仲介手数料」などの諸経費を抑えたい場合は、最初の段階でその旨を営業担当に伝えて物件を紹介してもらうのが良いと思います。
そうすると、腕利きの営業マンは「AD」を調整して魅力ある物件を紹介してくれるかも知れません。
直接「AD物件」を調整して紹介して!!と言っても面白いかも知れません(笑)
その際は、仲介不動産会社も利益が出るように考えて上げてくださいね。

それでは、またの配信をお楽しみに。。。

最後までお読み頂きありがとうございます。
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