埋蔵文化財とは・・・・・?

正直不動産25

こんにちは。
住宅ローン破綻と競売を回避するために戦う東京都練馬区石神井台「志士不動産」(シシフドウサン)/スリーウィンデザイナー株式会社の神山です。

さて、今回は「正直不動産」6巻を読んでのレビューを含めて、「埋蔵文化財」という言葉を簡単に解説したいと思います。
漫画「正直不動産」6巻 第41直・6巻 第42直 埋蔵文化財包蔵地(前編)・(後編)

「埋蔵文化財」とは土器や石器・貝塚、古墳などが地中に埋まっている可能性がある土地のことです。
地域・エリアによっては、街全体が「埋蔵文化財包蔵地」に該当している場合もあります。
一般的には聞き慣れない言葉ですが知識の一つとして抑えておきましょう。

建築する建物の規模によっても調査の規模がことなる!

埋蔵文化財包蔵地は東京都でもいたる所にあります。
ストーリーに出てくる「三鷹市」などは埋蔵文化財包蔵地が比較的多い地域です。
売買物件の場所が「埋蔵文化財包蔵地」に該当している場合は重要事項説明書に記載しなくてはならない義務があります。
私も独立前は「三多摩地域」で営業していたので、不動産売買の際は必ず調査していました。

「埋蔵文化財包蔵地」に建物を建てる場合は、市区町村によって若干規制の違いがあるものの、
建物工事着手の60日前までに「文化財保護法」に基づく届出が義務付けられています。
そして、建物の規模によっても「調査規模」は異なります。
3階建以上・戸数30以上の開発行為・延床2,000㎡以上・敷地面積1,000㎡以上などは本格的な調査が必要になることが多いようです。
そして、一番厄介なのが「調査費用」です。
基本的に所有者が負担することになっています。

埋蔵文化財

埋蔵文化財包蔵地はしっかりと確認しましょう!

もし、購入予定の土地が「埋蔵文化財包蔵地」の場合は該当の市区町村に、
「この土地にこの規模の建物を建築予定です」本格的な調査は必要でしょうか?
と事前に確認し、売買契約をすることをおすすめします。
もし、本格的な調査が必要となった時は「設計士」と相談し、本格的な調査に該当しない建物、施工方法に変更してもらい建設するのも一つの手です。

実際私がたずさわった売買で、掘削調査で3ヶ月間着工が遅れたことがありました。
その時の調査費用は売主さんが負担してくれたのでトラブルにはなりませんでしたが、、、、、、
事前の準備は大切です。
トラブルにならないように気をつけましょう。

それでは、またの配信をお楽しみに。。。

最後までお読み頂きありがとうございます。
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