「瑕疵担保責任」ってなあに?新築・中古・土地で違うの!!

正直不動産8

こんにちは。
住宅ローン破綻と競売を回避するために戦う東京都練馬区石神井台「志士不動産」(スリーウィンデザイナー株式会社)の神山です。

さて、今回は「正直不動産」2巻を読んでのレビューを含めて、不動産用語の「瑕疵担保責任」という言葉の意味をお送りしたいと思います。
(漫画「正直不動産」2巻77ページ)

「瑕疵担保責任」!!最近は一般的な言葉になってきたように思えます。
しかし「瑕疵担保責任」は購入する不動産によって『期間』が違いますのでしっかり抑えて起きましょう。

売主によって瑕疵担保期間が決まる!!

「瑕疵担保責任」は売主によって期間が変わります。
売主が宅地建物取引業者、つまり、不動産会社だった場合「問答無用」で瑕疵担保期間は2年以上になります。
これは、法律で定められており、仮に売主(不動産会社)と不動産業者以外の買主(一般の方)が瑕疵担保期間は「1年間」と合意しても、その特約は無効となり2年以上になります。

一方で、売主(一般の方)と買主(一般の方)での中古不動産などの契約の場合は瑕疵担保期間の上限と下限はありません。
極端に言えば「瑕疵担保責任なし」の契約もすることができます。
法律上も問題ありません。
(一般の方=不動産会社ではない方のこと)

よって、これからマイホームの検討をされているあなたに抑えてもらいたいポイントとしては、

  1. 売主が不動産会社の場合は「瑕疵担保2年以上」が法律上で決められている。
  2. 売主と買主が一般の方の場合は、双方で合意した期間が「瑕疵担保」の保証期間となります。

「品確法」は、あくまでも新築のみに該当する法律です。
中古不動産には適用になりませんのでお気をつけください。
中古不動産の場合でも第三者機関の保証(瑕疵担保保険)をつけることもできますので担当営業マンに保証費用等の確認し検討することをオススメいたします。

それでは、またの配信をお楽しみに。。。

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