人生で一番高い買い物と言われている「不動産」!
購入後に、しまった!!やはり買うのを止めたい!!クーリングオフしたい!と思った時に
不動産はすることができるのでしょうか?
今回は不動産独特の「クーリングオフ制度」のお話をさせていただきます。
すでに、購入したが止めた方や、これから不動産の購入を検討されている
方に読んで頂きたい内容です。
ぜひ、最後までお楽しみください。
不動産のクーリングオフができない場合
不動産のクーリングオフができない場合は、下記の2つです。
- 売主と買主が「不動産業者」の場合。
- 売主と買主ともに「一般者」の場合。
はクーリングオフは適用にはなりません。
クーリングオフが適用になるイメージは「玄人」が「素人」に不動産を売った時だけです。
この事柄が大前提となりますのでしっかりとおさえておきましょう。
次の条件が揃わないと不動産のクーリングオフはできません。
- 売主が「不動産会社」であること。
- 仲介会社または売主不動産会社の事務所(店舗)で「申込み」・「契約」をおこなっていない。
- 買主からの申し出で、買主の自宅や勤務場所で「申込み」・「契約」をおこなっていない。
- クーリングオフ適用の契約である旨の告知を受けてから8日間経過していない、
且つ、購入不動産の引き渡しを受けて売買代金を全部払っていない。
上記1.~4.がすべて揃わないと「クーリングオフ」の適用を受けることができません。
1.~4.の内容だけでは意味不明かと思いますので、
「クーリングオフ」をわかりやすく解説していきたいと思います。
クーリングオフの定義とは!
不動産のクーリングオフ定義は、3つの項目が重要になります。
-
- 当事者
- 取引場所
- 適用の例外
の3つを理解しておかなければなりません。
電話勧誘販売や訪問販売などと一緒で期間8日以内というところは一緒ですが、
売主がだれなのか、取引場所がどこでおこなわれたのかで、
「クーリングオフ」の適用内容が変わってきます。
当事者とは!
当事者とは「売主」と「買主」のことです。
そして、「クーリングオフ」の対象となる当事者は下記となります。
◎売主が「不動産業者」で買主が「一般購入者」である場合のみが適応となります。
・売主と買主が「不動産業者」の場合。
・売主と買主ともに「一般購入者」の場合。
はクーリングオフは適用にはなりません。
取引場所とは?
取引場所とは「申込み」や「契約」をおこなった場所のことです。
仲介に入った不動産会社の事務所(店舗)、または、売主不動産会社の事務所(店舗)、
以外の場所でおこなわれた「申込み」や「契約」はクーリングオフの適用となります。
例えば、ファミレスや喫茶店、ホテルのラウンジ、見学した物件の中、営業車の中などで
おこなわれた「申込み」や「契約」はクーリングオフの適用になるということです。
この理由は、「買主」が不動産会社の事務所に「出向く」という行為は、
「購入の意思がある」とみなされ、「クーリングオフ」の適用ではなくなるのです。
よって、不動産を購入する時に不動産会社の事務所で「申込み」・「契約」をする時は、
クーリングオフをすることが【できない】という認識で事務所にいかれてください。
一旦整理させていただくと、
クーリングオフが適用になる条件は、
- 売主が不動産会社であること。
- 「申込み」・「契約」が仲介または売主の事務所でおこなっていないこと。
の2点が必須条件となります。
そして、この2点をおさえた上で適用の例外に関してお話したいと思います。
3つの適用の例外とは?
先程の2点の条件が当てはまっていたとしても、すべてがクーリングオフの適用になるとは限りません。
3つのクーリングオフ適用の例外があります。
- 買主からの申し出で、買主の自宅または勤務場所で「申込み」・「契約」がなされた場合。
- 買主が、売主または不動産仲介会社から「クーリングオフ」適用の契約である旨を
告知されて、告知日から8日間を経過した場合。 - 買主が、購入不動産の引き渡しを受けて売買代金を全部払った場合。
ⅰ~ⅲが『一つ』でもあてはまる場合はクーリングオフの適用にはなりません。
クーリングオフが適用される条件は!
まず、売主が「不動産会社」であること。
そして、仲介会社または売主不動産会社の事務所で「申込み」・「契約」をおこなっておらず、
買主からの申し出で、買主の自宅や勤務場所でも「申込み」・「契約」をおこなわず、
クーリングオフ適用の契約である旨の告知を受けてから8日間経過していない、
且つ、購入不動産の引き渡しを受けて売買代金を全部払っていない時は、
「クーリングオフ」の適用を受けることが可能となります。
ちっとだけ複雑でしたが、おわかりいただけましたでしょうか。
クーリングオフの行使の仕方は!
クーリングオフの行使の仕方は、書面にておこなわなければなりません。
現在はネット検索で「ひな形」を簡単に入手することができますので、
それらを参考に作成すると便利だと思います。
クーリングオフを行使した場合は、売主の不動産会社は「損害賠償」や「違約金」の
請求をすることはできませんのでご安心ください。
クーリングオフ行使後は、売主は手付金・仲介会社は手数料を速やかに返金しなければ
なりません。
よって、クーリングオフを行使することによって障害になる要素はありませんので、
行使ができる契約をした場合はこの制度を有効活用していただければと思います。
まとめ
クーリングオフが適用される条件は!
まず、売主が「不動産会社」であること。
そして、仲介会社または売主不動産会社の事務所で「申込み」・「契約」をおこなっておらず、
買主からの申し出で、買主の自宅や勤務場所でも「申込み」・「契約」をおこなわず、
クーリングオフ適用の契約である旨の告知を受けてから8日間経過していない、
且つ、購入不動産の引き渡しを受けて売買代金を全部払っていない時は、
「クーリングオフ」の適用を受けることが可能となります。
クーリングオフで悩まれている方や、これから不動産を購入する方に少しでも
お役に立っておりましたら幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
あなたの不動産購入計画がうまく行きますよう心よりお祈り申し上げます。
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