期限の利益喪失とは・・・・!

正直不動産28

こんにちは。
住宅ローン破綻と競売を回避するために戦う東京都練馬区石神井台「志士不動産」(シシフドウサン)/スリーウィンデザイナー株式会社の神山です。

さて、今回は「正直不動産」6巻を読んでのレビューを含めて、「期限の利益喪失」という言葉を簡単に解説したいと思います。
漫画「正直不動産」6巻 第43直 任意売却(前編)

「期限の利益喪失」とは住宅ローンを返済しない状況が続いた時に、金融機関が債務者に対し【分割返済】の猶予がなくなったことを知らせる(通達)ことです。
よって、この知らせが届いた時点で「住宅ローンの一括返済」を求められることになります。
現在、住宅ローン返済に困っている方やこれからマイホーム購入を検討されている方にはぜひ知っていただきたい内容です。

通知書や督促は無視してはダメですよ!!

期限の利益喪失は、不動産だけではなく「ローン」(分割返済)を用いた場合は、
すべて、このルールに当てはまり「民法」で定められています。
「期限の利益喪失」を簡単に説明すると、貸したお金を約束どおりの期間・金額で返済してくれなかった場合、
返済の「見込み」と「能力」がないとみなし、分割返済ではなく「一括」で返済しなさい!!
「分割」の猶予はなくなった。と言う意味です。

これは、お金を貸した側からしたら当然の判断です。
「約束」を守ってもらえない→信用できない→お金を返してもらえるか心配→【一括で返してもらおう!!】
という考えに至るのは当然かと思います。
そして、これは民法でも定められている「権利」になっています。

一方で、お金を借りた側からすると「分割返済」の条件で借りたのに、いきなり「一括返済」で返済しなさいと言われたら困りますよね。
「期限の利益喪失」で一番重要なのは、借りた時の条件・約束を「守らなかった時」に発生するということです。
約束さえ守っていれば、期限の利益喪失を失うことはありません。

今回のストーリーでもでてきたように、貸した側からの「連絡」を無視するという行為は一番避けたい行為です。
貸した側も人ですし、商売です。
全く返済の見込みがなくなるよりは話合などにより、
当初約束した毎月返済額より目減りしてしまったとしても、
ある一定の期間返済を猶予してくれることも大いにあります。

当社に来られるご相談者には、
【金融機関へは「顧客」の立場であるうちに胸を張って相談しに行きましょう!!】
と伝えています。
金融機関は「鬼」ではないですよ。
相談者がちょっとした知識を持って話に行けば、きっと支援してくれるはずです。

それでは、またの配信をお楽しみに。。。

最後までお読み頂きありがとうございます。
住宅ローン返済など不動産関係のことでお困りがございましたら東京都練馬区石神井台の志士不動産にお気軽にご相談ください。
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