地面師ってなに?本当にいるの・・・・

正直不動産18

こんにちは。
住宅ローン破綻と競売を回避するために戦う東京都練馬区石神井台「志士不動産」(シシフドウサン)/スリーウィンデザイナー株式会社の神山です。

さて、今回は「正直不動産」4巻を読んでのレビューを含めて、不動産用語の「地面師」という言葉を解説したいと思います。
※漫画「正直不動産」4巻 第27直28直・地面師(前編)・(後編)
『地面師』とは、他人が所有している土地を自分の土地と偽って売買してしまう「詐欺師」のことです。
なぜ、地面師(詐欺師)に騙されるのか私の見解を含めてお話したいと思います。
ぜひ、最後までお読みください。

民法上は他人の不動産を売買してもいいことになっている!!

そもそも、不動産の売買は民法上、他人の土地(不動産)を勝手に売買しても良いことになっています。

えーー!!なにそれーー!!

と言いたくなりますよね。
自分の物でもない土地(不動産)を「勝手」に売っても良いことになっているんですから、

不動産業者はこの民法があることから、その売主が「本人」か「偽者」かを判断するセキュリティ(確認作業)は他業界に比べたら甘いところがあると思います。
ここが、地面師(詐欺師)事件が後を絶たないポイントではないかと私は考えております。

そして、「不動産売買契約」は比較的買主が有利な契約になっており、
契約後、最終的に買主の物にならなかった時は売主に対して「損害賠償」を請求することができるという内容になっていることから、
不動産業者にとって売買契約はそんなに慎重になることがなく、それよりも購入後にその土地(不動産)をどのように「売却」するかに比重がいってしまいます。

【地面師】はその隙間を利用しているということです。
所有者になりすまし、売買契約をして「手付金」・「中間金」が振り込まれたら「消えて」しまう!!
そこには巧妙で綿密に計算された「罠」が計画されているわけです。

記憶に新しい「◯◯ハウス」の事件も今回の正直不動産と同じように、話のきっかけは「不動産ブローカー」からのようです。。。

「地面師」が一般購入者を騙したということは聞いたことがありませんが、
手付金詐欺まがいな事案は年に何回か聞きます。
不動産取引で高額な「手付金」・「中間金」を要求された場合は「保全処置」の適応等を考えましょう。

それでは、またの配信をお楽しみに。。。

最後までお読み頂きありがとうございます。
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