こんにちは。
住宅ローン破綻と競売を回避するために戦う東京都練馬区石神井台「志士不動産」(スリーウィンデザイナー株式会社)の神山です。
さて、今回は「正直不動産」2巻を読んでのレビューを含めて、不動産用語の「建築条件付土地」という言葉の意味をお送りしたいと思います。
(漫画「正直不動産」2巻36ページ)
「建築条件付土地」マイホームを探す時に一度は耳にする言葉だと思います。
詳細は2巻36ページに記載されているとおり、
【土地の売買契約後の一定期間内に土地の売主が指定する建築業者と建築工事請負契約を締結することが条件の土地】となりますが、、、
・・・・何を言っているのか分かりにくいですよね・・・・(笑)
注文建築が建売住宅並の価格で住める!!
もう少し噛み砕いてご説明すると『土地売買契約後、売主と買主が互いに合意した期間内(通常は3ヶ月間)に土地売主が指定した建築会社と建物を建てる契約をすることが条件』の土地売買契約です。
仮に、合意した期間内に建物契約が「成立」しない場合は土地売買契約が「白紙」(解約)となる不動産契約のことです。
そして、指定した建築会社とは「間取り・外観・室内のカラーリング」等の打ち合わせすることができ、あなたオンリーワンのマイホームを建売住宅並の価格で建てることが可能となります。
買主にはメリットが多い契約です。
デメリットとしては、建物完成までに時間(半年以上)を要することです。
一方で、売主側にもメリットがあります。
2巻にも記載されているとおり『土地と建物両方から利益』が生まれることです。
デメリットとしては、すぐに引っ越したい買主さんのニーズにはあわない、
そして、期間内に建物契約が成立しなかった場合は「解約」のリスクがあることです。
建売では納得できない方にはオススメのカテゴリーかと思います。
東京都でも「建築条件付土地」はいっぱいありますので、ぜひリサーチしてみてください。
現在は、関係省庁の厳しい建物検査がありますので2巻記載のような「欠陥住宅」はありえないと思います。
それでは、またの配信をお楽しみに。。。
最後までお読み頂きありがとうございます。
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